ふるさと納税は「1月1日〜12月31日」の納税が計算期間です。
極端な例を挙げると、12月31日に申し込んでも間に合います。
ただし、以下の2点に注意が必要です。
- 12月31日までに支払いを完了すること。
- (ワンストップ特例制度を利用する場合)1月10日までに寄付をした自治体に申請用紙を郵送すること
ワンストップ特例制度の申請書は、寄附先の自治体から郵送されますが、「こちら」からもダウンロードできます。
この2点を守れば、ふるさと納税は12月31日に行っても間に合います。
安心してお申し込みください。
ふるさと納税の締切・期限
ふるさと納税は1月1日から12月31日の1年間にふるさと納税(寄付)を行った分が当年度の所得税の還付、翌年度の住民税の控除の対象となります。
12月31日に申し込んでも間に合いますが、入金を12月31日までに終わらせる必要があります。
自治体から送られる「受領証明書」に記載されている受領日(入金日)が12月31日までであれば問題ありません。
受領日(入金日)の扱いは下記の通りです。
- クレジットカード:決済が完了した日
- 銀行振り込み:指定口座に支払した日
- 払込取扱票:指定口座に支払した日
- 現金書留:自治体側で受領した日
期限ギリギリの場合は「クレジットカード」で決済されることを強く推奨します。
銀行振込の場合、振込手続きをしてから、実際に指定口座に振り込まれるまでタイムラグがあります。
寄付金が翌年度になってしまうと損してしまうこともあるのでご注意ください。
ふるさと納税 ワンストップ特例制度の締切・期限
「ワンストップ特例制度」を利用する場合、自治体への申請書の送付期限にも注意が必要です。
※ ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税を行った場合に必要な「確定申告」を省略できるものです。自営業の方など、もともと確定申告が必要な方は、この期限は意識する必要はありません。
ワンストップ特例制度を利用するには1月10日までに寄付をした自治体に対して、申請用紙を郵送する必要があります。
消印ではなく「必着」ですのでお気を付けください。
つまり、12月31日にクレジットカードで支払いを行っても、1月10日までに自治体に申請用紙が届かなければ「確定申告」が必要です。
ワンストップ特例申請書は、 寄附先の自治体から書類が郵送されますが、到着までは数週間かかる場合もあります。
年末ぎりぎりに寄附を行った場合は、申請書の到着を待たずに、下記ページから申請書をダウンロードして郵送しましょう。
なお、ワンストップ特例申請書が間に合わなかった場合は「確定申告」が必要ですが、ふるさと納税の処理は難しくありません。
私も昨年初めて確定申告を行いましたが、本屋さんから買ってきた1,000円程度の本を読んですぐに理解できました。
まずは12月31日までに入金を終わらせることを心掛けましょう。
ふるさと納税はいつがお得?
ふるさと納税は年末に駆け込みで申し込む方が多いです。
これには理由があり、収入額に応じて決まる「ふるさと納税の上限額」が年末にならないと分からないからです。
元々の想定より稼げた方は、年末に追加でふるさと納税を行います。
よって、12月は人気商品の「品切れ」が生じやすいです。
一方で、会社員の方は年収がある程度予測できるため、人気商品が豊富にある春先頃までに申し込むことをおススメします。
果物や海の幸などは、旬の時期が異なりますので、お目当の商品があれば旬の時期に申し込むのが良いですね。
申し込みから発送まではタイムラグがあるため、早めに申請しましょう。
ふるさと納税の申し込み期限
まとめ
- 計算期間は1/1〜12/31
- 支払いを12/31までに終わらそう
- ワンストップ特例制度申請書は1/10必着
- 返礼品が豊富なのは春先頃まで
ふるさと納税の上限額は収入額によって決まるため、収入が多い人ほどお得です。
たった2,000円の自己負担額で様々な返礼品がもらえる「ふるさと納税」は利用しないと損ですよ!
また、自分が選んだ自治体に寄付できて、その寄付金がその地域の方のために使われる点も見逃せせませんね。
2018年は自然災害が多かったため、返礼品がなくても被害が大きかった地域に納税するのも良いですよね。
12月31日に申し込んでも間に合いますので、忘れずにお申し込みください。